医業サポート

新規開業・法人設立

新規開業を意識されている先生方は、既に、医療機器業界等の業者さんや医業系のコンサルタントから
様々な開業に関する情報をお持ちと考えますが、公認会計士・税理士としての立場から、
先生方の開業前からのご質問にお答えし、開業後の現実的な理解に資する情報を多くの事例で提供します。
「開業後年収は2倍になったのに手取りは増えないのはなぜか」といった疑問にも丁寧にお答えします。
また、開業前から開業後の先生方のよくある疑問やお悩みへの対応、開業後数年間の事業計画の作成のサポートなどを行います。

 

新規開業後数年が経過して十分な所得が出るころには、所得税の高さから、
医療法人の設立かMS法人の設立が検討課題になります。
その対応次第では、生涯の手取り収入が大きく変わる場合があるからです。
医療法人にもMS法人にもそれぞれメリットとデメリットがあります。
また、医療法人の設立手続上の注意点、個人所有の土地建物をどうするか、
その他法人税及び消費税と所得税、さらに社会保険料が複雑に絡んできます。
これらの課題に適切な時期に合理的な対応をするためには、マンパワーを備え、
様々な分野の専門家とも長い提携関係があり、開業時から伴走してくれる事務所が必要です。

 

組織変更

持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行が検討課題となります。
平成19年4月1日以前に設立申請した医療法人で持分の定めのある医療法人では、
出資者の死亡に伴う相続税負担による医業継続への支障が生じる場合があります。
ここで安易に持分を移動または放棄すれば、多額の贈与税の問題が発生します。
この問題をクリアーするためには、認定医療法人制度を利用した持分の定めのない医療法人への移行が考えられます。

 

医業経営の事業承継・相続対策

個人事業の場合、以下のようなものが具体的検討課題となります。
・後継者の準備
理想的には、後継者が1~2年非常勤でも勤務し地域の患者に認知されていることが必要です。
また、ご本人の体調の関係で、開設者を後継者に移し、
ご本人が非常勤の勤務者になって、立場を入れ替える事例もあります。
・診療所を賃貸するか売却するかでの税務上やキャッシュフローへの影響
・売却価額と支払形態
・譲渡契約の内容では、過去の患者に対する責任の明確化、
 保険医療機関としての空白期間なしの引継ぎのための手続き(地域により扱いが異なる)が特に重要です。
・後継者がいない場合でも、廃院にも予想外にコストが掛かることに注意が必要です。

 

医療法人の場合、持分の定めのある経過措置型医療法人の親子間の承継では、相続財産となる出資持分の評価と対策が重要になります。
この場合でも前述の医療法人の組織変更の問題が大きく影響します。
持分ありのまま存続することを選択するか、持ち分を放棄することを選択するか、
持ち分を放棄することを選択する場合でも同族経営を困難にする一定要件を充足して贈与税課税なしを選択するかを決める必要があります。
この選択如何で、経営の形態と税負担に大きな影響が出ます。

 

以上は、当事務所の医業サポートの概要の一部です。ご興味がありましたら、お気軽にお問合せください。